法人化のメリット-大阪の株式会社設立・変更手続きサポート[行政書士榎田事務所]

大阪の株式会社設立・変更手続きサポート

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法人化することのメリット

個人事業に比べてビジネスの信用度が高い


社会的信用という面では、個人事業に比べて会社を設立した方がメリットがあります。
取引先や第3者から見た場合、取引状況や経営状況が把握しにくく、法人に比べて個人事業ではどうしても信用度が低くなります。
一般的には個人事業は、法人化できないぐらいの小規模な事業と思われがちでになってしまうからです。

仮に役員一人の実質的には個人事業と変わらない形態の法人であったとしても、法人化するだけで信用度は高くなるといえるでしょう。

信用度が高くなることにより考えられるポイント

①取引先が増える可能性

大きな企業では、法人でなければ取引をしないというところも多いです。
通常の取引、契約においても、個人事業よりも法人との契約の方が好まれます。

②金融機関からの信用の増大

法人は、会計上個人の勘定と会社の経営資金を明確に区別します。
こういった財産管理が明確に整備されることにより、金融機関も財政や経営に対する判断がしやすくなり、融資を受けやすくなるといわれています。またその際の金額も法人の方が有利なる傾向があります。

③従業員の確保・採用がしやすくなる

よく言われる話ですが、同じような業務内容、同じような給与が貰える個人事業と会社が求人を出した場合、圧倒的に会社の方に応募が集まります。これは自分が就職先を探す立場になってみれば、よくわかると思います。

また個人事業から雇っている従業員についても、法人化する事により、仕事に対するモチベーションが高くなるといった事が考えられます。

万が一の時の責任の範囲が限定される


個人事業の場合、倒産してしまうと事業主個人の全財産を処分して借金の返済にあてなければなりません。
預貯金のみならず、家土地なども全て処分されます。
これはその事業の債務に対して、無限に責任を負わなければならないと決まっているからです。

しかし、法人の場合は原則として、債務弁済については自己が出資した範囲内での責任に限定されます。
つまり自身が出資した資本金、法人に対する貸付金などが返ってこないだけで済みます。

ただし、融資の際に個人として法人の連帯保証人になっている場合や自宅などを担保として差し入れている場合は、その部分の保証債務を負うことになります。また取締役など役員に就任している時は、状況によって役員責任が発生する事もあります。

金融機関からの融資以外の、通常の取引や契約の場合にはあまり保証人になることもありませんので、それらの取引から発生する責任については、ほぼ免れる事ができます。

起業して事業を行っていくスタートの段階で、倒産のことを考えるのはあまり楽しいことではありませんが、万が一の時でも個人事業に比べて再起しやすくなると言えるでしょう。

保険や保障が充実する


個人事業主は社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することが出来ません。
従業員を加入させることは出来ます。
したがって、ほとんどの個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入しているのが現状です。

厚生年金と国民年金では老後に貰える年金受給額が圧倒的に違います。
もちろん厚生年金の方が金額が大きくなります。
健康保険と国民健康保険を比べた場合でも、健康保険が保障の内容においてより充実しています。

保険料は法人と個人で折半となり負担額について法人では損金、個人では社会保険料控除として扱うことが出来ます。

また、従業員の社会保険についても個人事業の場合は特定の条件を除けば、加入は任意であり強制ではありません。
しかし、法人では必ず加入しなければなりません。

そこで問題です。従業員から見た場合どちらで働きたいと思うでしょうか?
上記でも述べましたが、採用においてもこういった部分で募集に対する応募に差が出ます。

それ以外にも個人事業では出来ない経営者への退職金の支払いが、法人では可能になります。
そして従業員も含めてその退職金が損金として認められる事もあります。

・税務上のメリットがある


個人事業では決算で赤字が出た場合にその損失の繰越しは3年しか出来ませんが、法人の場合は7年間繰り越すことが出来ます。

また、法人の場合は出張手当が経費として認められたり、住宅などを法人契約で借りることにより家賃なども損金として計上することも可能になります。

このように個人事業では認められないものが、法人化することにより経費に出来る範囲が広がり、その分での節税メリットが生じます。

事業承継(経営者の交代)が楽になる


個人事業では、個人の資産と事業用の資産が明確に区別されていません。
その為、事業主が亡くなった場合など事業用の資産であっても相続の対象となり、相続税が発生したり複数の相続人に分散してしまう事があります。
結果、相続を原因として事業の継続に問題が生じる事もあります。

法人の場合、上でも述べている通り会社の資産と個人の計算は明確に区別しています。
法人化することにより、経営者の死亡によって事業用の口座が使えなくなったり、事業用の資産が相続の対象になったりする事はありません。
経営者の死亡による混乱を大部分、軽減することが出来ます。

また死亡によらず代表者が交代する際にも、役員変更の手続きをするだけで経営者の交代がスムーズに行えます。

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