新会社法のポイント1-大阪の株式会社設立・変更手続きサポート[行政書士榎田事務所]

大阪の株式会社設立・変更手続きサポート

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新会社法のポイント.1

2006年5月より新会社法が施行されました。
これは従来存在した「商法」、「有限会社法」、「商法特例法」などを集めて独立させ、現在の社会に合った新しい法律として誕生したものです。

この新しい法律「会社法」が出来たことにより、今までに比べてかなりスムーズに会社を設立する事が可能になりました。

新会社法の主なポイント

1、資本金1円でも会社をつくる事が可能(最低資本金制度の撤廃)


従来、株式会社を作るには最低1000万円の資本金が必要でした。
しかしこの会社法ではこの最低資本金制度が撤廃され、自由に資本金額を定める事が可能になりました。
つまり、1円でも株式会社が設立できるようになったのです。

2006年以前にも、資本金1円で会社を作る事は「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」という特例により認められてはいました。
いわゆる「確認会社」と呼ばれているものです。
しかし、この確認会社は「5年以内に資本金を1000万円として増資」しなければならず、出来なかった場合には他の会社形態へ組織変更か、若しくは解散をしなければなりませんでした。

新しい会社法になってからは、このような解散事由は存在せず、資本金1円のままで会社を継続して運営することができます。また、会社法以前から存在していた確認会社も、定款から解散事由を削除することにより、資本金1円のままで継続できるようになりました。

2、有限会社の廃止、合同会社(LLC)の新設


以前の法律では、資本金300万円以上あれば有限会社を設立することができました。
しかし、会社法により最低資本金制度が撤廃されたこともあり、有限会社は株式会社に一本化され、新しく有限会社を設立することはできなくなりました。

現在、既に設立されている有限会社は、「特例有限会社」としてそのまま業務を続けるか、若しくは株式会社に組織変更するか、どちらかを選ぶことになります。
株式会社に組織変更するには、商号変更などの定款変更の手続き、また有限会社の解散登記と株式会社の設立登記が必要となります。

「特例有限会社」でそのまま業務を続けるメリットは、役員の任期の規定が不要であること、決算公告の義務が必要でないことなどがあります。

また有限会社がなくなる一方で、新しく「合同会社(LLC)」という会社形態が新設されました。
この新設された「合同会社(LLC)」は有限責任社員で構成され、さらに定款自治が認められています。
つまり出資者はその出資した金額についてのみ責任を負い、さらに会社の組織・活動についてのルールなどが、かなり自由に決めることができるのです。

3、類似商号の規制の緩和


従来は、同一の市区町村内では、同一の営業を行う、同一あるいは類似する商号の登記は認められていませんでした。
新しい会社法ではこの規制がかなり緩和され、営業の内容に関係なく同一の住所で同一の商号を登記しないかぎりは登記が認められるようになりました。
その為、以前は時間をかけて「類似商号調査」を行っていたのが、現在ではほぼ必要がない状態になっています

しかし、「類似商号調査」が全く必要がないかといえば、そんなことはありません。
例えば、マンションの1室などを本店とする場合、部屋番号を含めずに登記することが可能です。
その場合、同じマンション(同じ住所)で違う部屋で同じ商号を付けた会社が登記されていた場合、登記が出来なくなる可能性があります。

また、同じ住所でないからといって有名企業の名前を付けてしまうと「不正競争防止法」により訴訟に発展する可能性もありますので、あらゆる場合に類似商号の使用が許されるわけではありません。
したがって、今後も念のために類似商号調査は行っておくほうが安心といえるでしょう。

4、現物出資が行いやすくなった


資本金の払込みは必ずしも現金で行う必要はなく、現金以外の不動産、有価証券、パソコンや自動車などの動産で出資を行うことも可能です。このような現金以外の出資方法は「現物出資」と呼ばれます。

会社設立時の現物出資については、裁判所で選任された検査役の調査(弁護士や税理士などの証明の場合もあり)を受ける必要があります。

ただし、特定の条件があればこの検査役の調査は不必要となります。
従来の商法では、現物出資の価額が「資本金の5分の1」であり、「500万円以下」というのがその条件です。
つまり300万円の現物出資で検査役の調査を免除されようとすると、資本金が最低でも1500万円以上が必要ということになっていたのです。

新しい会社法ではこの「資本金の5分の1」という規定が廃止されました。
したがって現物出資の金額が「500万円以下」であれば、検査役の調査が免除されることになったのです。

またそれ以外では、現物出資の目的財産が有価証券である場合の取扱いが緩和されています。
従来は「取引所の相場のある有価証券」を相場以下の価格で出資する場合には、検査役の調査が免除されていました。
新しい会社法では、出資する財産が「市場価格のある有価証券」であれば検査役の調査が不要になり、調査不要の範囲が拡大されました。

5、資本金の払込みが簡単になった


従来は会社設立手続きにおいて資本金を金融機関に払込み、「払込金保管証明書」と呼ばれる書面を発行してもらう必要がありました。しかしこの方法では、実際問題として金融機関にとっても証明する責任が生じることなどがあり、発行をお願いしても断られる例があったり、この証明書を発行してもらう為にかなり時間がかかったりと問題がありました。

新しい会社法においては、資本金の払込みの証明として、払込金保管証明ではなく残高証明で足りるとされました。
注)残高証明書は使用出来ません。

この残高証明をする書類を「払込証明書」と呼びます。
これは発起人代表者個人の口座に出資者が資本金の払込みを行い、代表者がその払込みがあったことを証明するものです。
金融機関になにかの証明書を発行してもらうという手間が不必要なので、時間も費用もほとんどかからなくなりました。
ただし、これは発起設立の場合にのみ適用される方法であり、募集設立の場合には従来通り「払込金保管証明書」が必要となります。

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